長期収載品の選定療養費とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年度10月1日から導入される制度です。
※長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品
患者さまの希望により、長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額4分の1に相当する全額を選定療養費として患者さまにご負担いただく仕組みです。
対象となる医薬品
・外来患者の院内処方・院外処方
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品。
対象外になる場合
・医師が医療上の必要性があると判断し、長期収載品を処方した場合、後発医薬品の提供が困難な場合。
・バイオ医薬品
自己負担額について
・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1。
※選定療養費には別途消費税も必要になります。